軌道運輸規程 第2条
- 運賃、料金其ノ他ノ運送条件ハ公告ヲ為シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
- 2.運賃、料金其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第2条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第2条の条文原文は「運賃、料金其ノ他ノ運送条件ハ公告ヲ為シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス 運賃、料金其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ…」で始まります。
- 軌道運輸規程第2条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第2条の前の条は軌道運輸規程第1条です。
- 軌道運輸規程第2条の次の条は軌道運輸規程第3条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/2