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軌道運輸規程 第3条

軌道ハ見易キ場所ニ客車ノ運転時刻表又ハ運転系統、運賃表及料金表ヲ掲示スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道運輸規程第3条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
  2. 軌道運輸規程第3条の条文原文は「軌道ハ見易キ場所ニ客車ノ運転時刻表又ハ運転系統、運賃表及料金表ヲ掲示スヘシ」で始まります。
  3. 軌道運輸規程第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
  5. 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 軌道運輸規程第3条の前の条は軌道運輸規程第2条です。
  7. 軌道運輸規程第3条の次の条は軌道運輸規程第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004
  • 本サイト収録軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/3

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