軌道運輸規程 第4条
非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ軌道ハ前条及第六条第一項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第4条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第4条の条文原文は「非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ軌道ハ前条及第六条第一項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得」で始まります。
- 軌道運輸規程第4条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第4条の前の条は軌道運輸規程第3条です。
- 軌道運輸規程第4条の次の条は軌道運輸規程第5条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/4