軌道運輸規程 第12条
軌道ハ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ運送スルコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第12条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第12条の条文原文は「軌道ハ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ運送スルコトヲ得ス」で始まります。
- 軌道運輸規程第12条は第三章 荷物運送に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第12条の前の条は軌道運輸規程第11条です。
- 軌道運輸規程第12条の次の条は軌道運輸規程第13条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/12