軌道運輸規程 第13条
- 死体ヲ託送セムトスル者ハ死亡証書ヲ呈示シ其ノ写ヲ提出スヘシ
- 2.死体ノ運送ニハ託送人ニ於テ附添人ヲ附シ之カ積卸ヲ為サシムヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第13条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第13条の条文原文は「死体ヲ託送セムトスル者ハ死亡証書ヲ呈示シ其ノ写ヲ提出スヘシ 死体ノ運送ニハ託送人ニ於テ附添人ヲ附シ之カ積卸ヲ為サシムヘシ」で始まります。
- 軌道運輸規程第13条は第三章 荷物運送に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第13条の前の条は軌道運輸規程第12条です。
- 軌道運輸規程第13条の次の条は軌道運輸規程第14条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/13