軌道運輸規程 第14条
犬其ノ他ノ小動物ハ逸出ノ虞ナキ容器ニ容ルルニ非サレハ之ヲ託送スルコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第14条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第14条の条文原文は「犬其ノ他ノ小動物ハ逸出ノ虞ナキ容器ニ容ルルニ非サレハ之ヲ託送スルコトヲ得ス」で始まります。
- 軌道運輸規程第14条は第三章 荷物運送に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第14条の前の条は軌道運輸規程第13条です。
- 軌道運輸規程第14条の次の条は軌道運輸規程第15条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/14