軌道運輸規程 第18条
- 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
- 一火薬類其ノ他爆発質危険品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者
- 二火薬類其ノ他危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品ヲ客車内ニ持込ミタル者但シ少量ノ銃用火薬類及緩燃導火線ヲ携帯スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第18条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第18条の条文原文は「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス 1 火薬類其ノ他爆発質危険品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者 2 火薬類其ノ他危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品ヲ客車内ニ持込…」で始まります。
- 軌道運輸規程第18条は第四章 罰則に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第18条の前の条は軌道運輸規程第17条です。
- 軌道運輸規程第18条の次の条は軌道運輸規程第19条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/18