軌道運輸規程 第19条
- 軌道係員ノ制止ニ反シ左ノ所為ヲ為シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
- 一客車ノ乗降口以外ヨリ乗降シタルトキ
- 二旅客ノ乗用ニ供セサル場所ニ乗車シタルトキ
- 三喫煙禁止ノ車内ニ於テ喫煙シタルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第19条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第19条の条文原文は「軌道係員ノ制止ニ反シ左ノ所為ヲ為シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 1 客車ノ乗降口以外ヨリ乗降シタルトキ 2 旅客ノ乗用ニ供セサル場所ニ乗車シタルトキ …」で始まります。
- 軌道運輸規程第19条は第四章 罰則に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第19条の前の条は軌道運輸規程第18条です。
- 軌道運輸規程第19条の次の条は軌道運輸規程第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/19