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軌道運輸規程 第6条

  1. 軌道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少ク共一人迄無賃ヲ以テ之ヲ運送スベシ
  2. 2.割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス車両ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ軌道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
  3. 3.軌道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ但シ主トシテ市街地内ノ運輸ヲ目的トスル軌道及均一運賃制ヲ採ル軌道ハ此ノ限ニ在ラズ
  4. 4.前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ軌道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道運輸規程第6条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
  2. 軌道運輸規程第6条の条文原文は「軌道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少ク共一人迄無賃ヲ以テ之ヲ運送スベシ 割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス車両ニ乗車シ特ニ小児ノ…」で始まります。
  3. 軌道運輸規程第6条は第二章 旅客運送に置かれています。
  4. 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
  5. 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 軌道運輸規程第6条の前の条は軌道運輸規程第5条です。
  7. 軌道運輸規程第6条の次の条は軌道運輸規程第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004
  • 本サイト収録軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/6

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