軌道運輸規程 第7条
旅客ハ市街地ヲ運転スル客車内ニ於テハ喫煙ヲ為スヘカラス軌道カ指定スル客車内亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第7条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第7条の条文原文は「旅客ハ市街地ヲ運転スル客車内ニ於テハ喫煙ヲ為スヘカラス軌道カ指定スル客車内亦同シ」で始まります。
- 軌道運輸規程第7条は第二章 旅客運送に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第7条の前の条は軌道運輸規程第6条です。
- 軌道運輸規程第7条の次の条は軌道運輸規程第8条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/7