軌道運輸規程 第8条
- 旅客ハ軌道係員ヨリ乗車券ノ検査及取集ヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
- 2.無効ノ乗車券ヲ以テ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ軌道ハ相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第8条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第8条の条文原文は「旅客ハ軌道係員ヨリ乗車券ノ検査及取集ヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス 無効ノ乗車券ヲ以テ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ軌道ハ…」で始まります。
- 軌道運輸規程第8条は第二章 旅客運送に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第8条の前の条は軌道運輸規程第7条です。
- 軌道運輸規程第8条の次の条は軌道運輸規程第9条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/8