軌道運輸規程 第9条
軌道ハ車両ノ客室ニ車内ノ状況ヲ記録スルコトヲ得ベキ設備ヲ備付クベシ但シ運行形態、旅客ノ利用状況其ノ他ノ事由ヲ勘案シテ国土交通大臣ノ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第9条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第9条の条文原文は「軌道ハ車両ノ客室ニ車内ノ状況ヲ記録スルコトヲ得ベキ設備ヲ備付クベシ但シ運行形態、旅客ノ利用状況其ノ他ノ事由ヲ勘案シテ国土交通大臣ノ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」で始まります。
- 軌道運輸規程第9条は第二章 旅客運送に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第9条の前の条は軌道運輸規程第8条です。
- 軌道運輸規程第9条の次の条は軌道運輸規程第10条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/9