軌道法施行規則 第11条
- 工事施行ノ認可ヲ受ケタル後線路ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ第八条ノ規定ニ準シ線路実測図(新旧対照図添付)ヲ、工事方法書ノ記載事項(第九条第一項第十七号及同条第二項第六号ニ掲グル事項ヲ除ク)ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ第九条ノ規定ニ準シ変更セムトスル事項ニ関スル工事方法書(停留場ノ変更ニ在リテハ新旧対照図添付)ヲ作製シ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣(軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第一項各号及第二項各号ニ掲グル事項ニ在リテハ都道府県知事)ニ提出スベシ
- 2.前項ノ認可申請書ニハ工費予算書ヲ添付シ工費支出ノ途ヲ明ニスヘシ但シ重要ナラサル変更ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第11条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第11条の条文原文は「工事施行ノ認可ヲ受ケタル後線路ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ第八条ノ規定ニ準シ線路実測図(新旧対照図添付)ヲ、工事方法書ノ記載事項(第九条第一項第十七号及同…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第11条の前の条は軌道法施行規則第10条です。
- 軌道法施行規則第11条の次の条は軌道法施行規則第12条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/11
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