軌道法施行規則 第10条
都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)工事施行認可申請書ヲ国土交通大臣ニ送付スルトキハ認可ノ可否ニ関スル意見ヲ付スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第10条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第10条の条文原文は「都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第10条の前の条は軌道法施行規則第9条の3です。
- 軌道法施行規則第10条の次の条は軌道法施行規則第11条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/10
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