軌道法施行規則 第9条の3第九条ノ三
特許ヲ受ケタル線路ノ全部ニ対シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハザルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得
この条文の基本情報
第九条ノ三とは何ですか?
定義第九条ノ三とは、軌道法施行規則第9条の3に定められた規定で、「特許ヲ受ケタル線路ノ全部ニ対シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハザルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第9条の3(第九条ノ三)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第9条の3の条文原文は「特許ヲ受ケタル線路ノ全部ニ対シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハザルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第9条の3の前の条は軌道法施行規則第9条の2です。
- 軌道法施行規則第9条の3の次の条は軌道法施行規則第10条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/9_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。