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軌道法施行規則 第9条の2第九条ノ二

他ノ鉄道ト連絡又ハ他ノ軌道ト交叉若ハ連絡スル場合ニ於テハ交叉又ハ連絡ニ関スル協定書又ハ承認書ノ謄本及軌道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合ニ於テハ供給契約書又ハ供給内諾書ノ謄本ヲ工事方法書ニ添附スベシ

この条文の基本情報

第九条ノ二とは何ですか?

定義第九条ノ二とは、軌道法施行規則第9条の2に定められた規定で、「他ノ鉄道ト連絡又ハ他ノ軌道ト交叉若ハ連絡スル場合ニ於テハ交叉又ハ連絡ニ関スル協定書又ハ承認書ノ謄本及軌道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合ニ於テハ供給契約…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行規則第9条の2(第九条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行規則第9条の2の条文原文は「他ノ鉄道ト連絡又ハ他ノ軌道ト交叉若ハ連絡スル場合ニ於テハ交叉又ハ連絡ニ関スル協定書又ハ承認書ノ謄本及軌道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合ニ於テハ供給契約…」で始まります。
  3. 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
  4. 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行規則第9条の2の前の条は軌道法施行規則第9条です。
  6. 軌道法施行規則第9条の2の次の条は軌道法施行規則第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000
  • 本サイト収録軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/9_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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