軌道法施行規則 第13条
- 都道府県知事左ノ事項ノ工事ニ付竣功ノ届出ヲ受ケタルトキハ保安上支障ノ有無ヲ検査スルコトヲ要ス
- 一運輸開始前ニ在リテハ左ノ事項
- 二運輸開始後ニ在リテハ左ノ事項但シ(イ)乃至(ヘ)ニ在リテハ新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ新設軌道ニ限ル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第13条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第13条の条文原文は「都道府県知事左ノ事項ノ工事ニ付竣功ノ届出ヲ受ケタルトキハ保安上支障ノ有無ヲ検査スルコトヲ要ス 1 運輸開始前ニ在リテハ左ノ事項 2 運輸開始後ニ在リテハ左ノ事項…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第13条の前の条は軌道法施行規則第12条の2です。
- 軌道法施行規則第13条の次の条は軌道法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/13
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