軌道法施行規則 第13条の2第十三条ノ二
- 車両ニ関スル認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ製作又ハ購入前設計ヲ定メ次ノ事項ヲ記載シタル認可申請書ヲ国土交通大臣ニ提出スベシ
- 一機関車設計ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明示シ設計書ヲ作製スルコト
- 二客車及貨車設計ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明示シ設計書ヲ作製スルコト
- 三内燃動車機関車及客貨車ニ準ジ記載スルコト
- 四電気機関車及電車
- 2.前項ノ認可申請書ヲ提出スルトキハ同時ニ其ノ副本ヲ所管地方運輸局長ニ提出スベシ
- 3.既ニ認可又ハ確認ヲ受ケタル車両ヲ購入スル場合ニ於テ認可ヲ申請セントスルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラズ車両ヲ使用セムトスル区間、前使用者名並新旧ノ形式及番号又ハ記号番号ヲ記載シ且契約書ノ写並車輪ト轍叉トノ関係図及踏段ト乗降場トノ関係図ヲ添付シ都道府県知事ニ提出スベシ此ノ場合ニ於テ改造ヲ加ヘムトスルトキハ新旧ヲ対照シ其ノ理由及図面ヲモ添付スベシ
- 4.前項ノ場合ニ於テ確認ヲ受ケタル車両ニ係ル都道府県知事ニ提出スル申請書ニハ機関車ニ在リテハ重量、主要寸法(図面ヲ除ク)、制動機ノ種類及装置ヲ、客車及貨車ニ在リテハ車種、両数、自重、定員、定員一人ニ対スル客室面積、積載容積及荷重、最大寸法、固定輪軸距、制動機ノ種類及装置並内燃動車、電気機関車及電車ニ関スル事項ヲ記載スベシ
- 5.車両ノ図面ニハ主要材料表(第三号ノ六様式)ヲ添付スベシ
この条文の基本情報
第十三条ノ二とは何ですか?
定義第十三条ノ二とは、軌道法施行規則第13条の2に定められた規定で、「車両ニ関スル認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ製作又ハ購入前設計ヲ定メ次ノ事項ヲ記載シタル認可申請書ヲ国土交通大臣ニ提出スベシ 1 機関車設計ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第13条の2(第十三条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第13条の2の条文原文は「車両ニ関スル認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ製作又ハ購入前設計ヲ定メ次ノ事項ヲ記載シタル認可申請書ヲ国土交通大臣ニ提出スベシ 1 機関車設計ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第13条の2の前の条は軌道法施行規則第13条です。
- 軌道法施行規則第13条の2の次の条は軌道法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。