軌道法施行規則 第13条の3第十三条ノ三
- 前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後車両ノ設計ノ変更(認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル車両ノ改造並客車及貨車ノ車種変更並吊革、網棚其ノ他客車、内燃動車及電車内設備ノ軽微ナル変更(次ニ掲グルモノヲ除ク)ヲ除ク)ノ認可ヲ申請セントスルトキハ新旧ヲ対照シ其ノ理由及図面ヲ具シ都道府県知事ニ提出スベシ但シ次ニ掲グル変更ニ関スル届出ヲ為サムトスルトキハ其ノ理由(第二号、第四号及第十四号ニ掲グル変更(集電装置ノ箇数ノ変更ヲ除ク)ニ在リテハ其ノ理由及図面)ヲ具シ都道府県知事ニ之ヲ提出スベシ
- 一定員又ハ定員一人ニ対スル客室面積ノ変更
- 二トラツクノ構造(軌条塗油器及輪縁塗油器ニ関スルモノニ限ル)ノ変更
- 三非常灯ノ種類及箇数ノ変更
- 四放送装置ノ電線接続ノ変更
- 五形式称号及記号番号ノ変更
- 六主要寸法中最大寸法ヲ縮小スル変更
- 七連結器及緩衝器ノ種類ノ変更
- 八空気圧縮機ノ種類及箇数ノ変更
- 九発電機ノ種類、箇数及電圧ノ変更
- 十蓄電池ノ種類、箇数、電圧及容量ノ変更
- 十一牽引重量ノ変更
- 十二自動戸閉装置ノ種類及箇数ノ変更
- 十三歯車ノ比ノ変更
- 十四集電装置ノ構造ノ変更及箇数ノ変更
- 十五座席ノ配置位置ノ変更
- 2.前項但書ノ規定ニ依リ届書ヲ提出スル場合ニハ同時ニ其ノ副本ヲ所管地方運輸局長ニ提出スベシ
この条文の基本情報
第十三条ノ三とは何ですか?
定義第十三条ノ三とは、軌道法施行規則第13条の3に定められた規定で、「前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後車両ノ設計ノ変更(認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル車両ノ改造並客車及貨車ノ車種変更並吊革、網棚其ノ他客車、内燃動車及電車内設備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第13条の3(第十三条ノ三)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第13条の3の条文原文は「前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後車両ノ設計ノ変更(認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル車両ノ改造並客車及貨車ノ車種変更並吊革、網棚其ノ他客車、内燃動車及電車内設備…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第13条の3の前の条は軌道法施行規則第13条の2です。
- 軌道法施行規則第13条の3の次の条は軌道法施行規則第14〜16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/13_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。