軌道法施行規則 第18条の2第十八条ノ二
- 他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両(認可ヲ受ケタル車両ト同一設計ニ依ルモノヲ除ク)ノ運転ニ関スル認可ヲ申請セントスルトキハ次ノ書類及図面ヲ添付シ都道府県知事ニ提出スベシ
- 一運転セムトスル車両ノ属スル鉄道又ハ軌道名
- 二該車両ノ車種、形式称号及記号番号
- 三該車両ノ最大寸法ヲ示シタル端面図
- 四輪軸距及車輪一対ノ軌条面最大圧力
- 五車輪ト轍叉トノ関係図
- 六乗降場ト踏段トノ関係図
- 七運転セムトセル線路ノ軌条重量、枕木敷設最大間隔及枕木下面道床厚
- 八該車両ニ依ル橋桁ノ最大応力ト所定動荷重ニ依ル橋桁ノ最大応力トノ比較表
この条文の基本情報
第十八条ノ二とは何ですか?
定義第十八条ノ二とは、軌道法施行規則第18条の2に定められた規定で、「他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両(認可ヲ受ケタル車両ト同一設計ニ依ルモノヲ除ク)ノ運転ニ関スル認可ヲ申請セントスルトキハ次ノ書類及図面ヲ添付シ都道府県知事ニ提出スベシ 1…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第18条の2(第十八条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第18条の2の条文原文は「他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両(認可ヲ受ケタル車両ト同一設計ニ依ルモノヲ除ク)ノ運転ニ関スル認可ヲ申請セントスルトキハ次ノ書類及図面ヲ添付シ都道府県知事ニ提出スベシ 1…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第18条の2の前の条は軌道法施行規則第18条です。
- 軌道法施行規則第18条の2の次の条は軌道法施行規則第19条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/18_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。