軌道法施行規則 第19条
- 旅客運賃ノ認可申請書ニハ粁制ニ在リテハ一粁当ノ運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃及運賃計算ノ方法ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
- 2.前項ノ申請書ニハ粁制及区間制ニ在リテハ実測換算中心粁程表(第四号様式)営業粁程表(第五号様式)及旅客運賃表(第六号様式)ヲ添附スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第19条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第19条の条文原文は「旅客運賃ノ認可申請書ニハ粁制ニ在リテハ一粁当ノ運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃及運賃計算ノ方法ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ 前…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第19条の前の条は軌道法施行規則第18条の2です。
- 軌道法施行規則第19条の次の条は軌道法施行規則第20条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/19
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