軌道法施行規則 第20条
- 荷物運賃ノ認可申請書ニハ手荷物、荷物等ヲ区別シ其ノ品種等級ニ依リ粁制ニ在リテハ一粁当運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃並運賃計算ノ方法ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
- 2.荷物運賃ニ関シ別ニ営業粁程ヲ制定セムトスルトキハ其ノ増加割合ヲ前項ノ申請書ニ記載シ其ノ計算方法ヲ附記シ荷物営業粁程表(第七号様式)ヲ添附スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第20条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第20条の条文原文は「荷物運賃ノ認可申請書ニハ手荷物、荷物等ヲ区別シ其ノ品種等級ニ依リ粁制ニ在リテハ一粁当運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃並運賃計算ノ方法ヲ…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第20条の前の条は軌道法施行規則第19条です。
- 軌道法施行規則第20条の次の条は軌道法施行規則第21条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/20
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