軌道法施行規則 第21条
- 運輸ニ関スル料金(次項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ認可申請書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
- 2.軌道法第十一条第一項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ハ次ノ通リトス
- 一特別車両料金其ノ他ノ客車ノ特別ナル設備ノ利用ニ付テノ料金
- 二特別急行料金、急行料金其ノ他ノ運送ノ速達性ヲ役務ノ基本トスル料金
- 三座席指定料金其ノ他ノ座席ノ確保ニ係ル料金
- 四利用者ノ円滑ナ移動及施設ノ利用ノ為ニ設ケラルル設備ニ依ル安全且円滑ナ運送ノ確保ニ係ル料金
- 3.前項ニ規定スル料金ノ届書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第21条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第21条の条文原文は「運輸ニ関スル料金(次項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ認可申請書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ 軌道法第十一条第一項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル料…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第21条の前の条は軌道法施行規則第20条です。
- 軌道法施行規則第21条の次の条は軌道法施行規則第22条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/21
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