軌道法施行規則 第22条
- 旅客運賃若ハ荷物運賃又ハ運輸ニ関スル料金(前条第二項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ提出スベシ
- 2.前項ノ旅客運賃又ハ荷物運賃ノ変更認可申請書ニハ変更後ニ於ケル収支予算書ヲ添附スベシ
- 3.前条第二項ニ規定スル料金ヲ変更セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ届出ヅベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第22条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第22条の条文原文は「旅客運賃若ハ荷物運賃又ハ運輸ニ関スル料金(前条第二項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ提出スベシ 前項ノ旅客運…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第22条の前の条は軌道法施行規則第21条です。
- 軌道法施行規則第22条の次の条は軌道法施行規則第23条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/22
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