軌道法施行規則 第23条の2第二十三条ノ二
- 軌道法第十一条第一項ノ規定ニ依ル旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金ノ中左ニ掲グルモノノ認可並同条第二項ノ規定ニ依ル届出ノ受理ハ所管地方運輸局長ニ委任ス
- 一年間ノ旅客運賃及旅客運輸ニ関スル料金ノ収入額又ハ収入予想額(鉄道事業ヲ兼営スル軌道経営者ニ在リテハ鉄道事業ニ依ル年間ノ旅客運賃及旅客運輸ニ関スル料金ノ収入額又ハ収入予想額ヲ加算シタル金額)百億円ヲ基準トシテ国土交通大臣ガ告示デ定ムル事業者ノ旅客運賃及旅客運輸ニ関スル料金
- 二前号ニ掲グルモノノ外、普通旅客運賃、定期旅客運賃其ノ他ノ旅客ニ係ル基本的運賃(軽微ナルモノヲ除ク)ニ係ルモノ以外ノモノ
- 三荷物運賃及荷物運輸ニ関スル料金
- 2.前項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金並第二十一条第二項各号ニ掲グル料金ニ関スル第十九条乃至第二十二条ノ規定ノ適用ニ付テハ第十九条乃至第二十二条中国土交通大臣トアルハ所管地方運輸局長トス
- 3.第一項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金ニ関スル第十九条乃至第二十二条ノ認可申請書ニ付テハ第二十三条ノ規定ハ適用セズ
この条文の基本情報
第二十三条ノ二とは何ですか?
定義第二十三条ノ二とは、軌道法施行規則第23条の2に定められた規定で、「軌道法第十一条第一項ノ規定ニ依ル旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金ノ中左ニ掲グルモノノ認可並同条第二項ノ規定ニ依ル届出ノ受理ハ所管地方運輸局長ニ委任ス 1 …」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第23条の2(第二十三条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第23条の2の条文原文は「軌道法第十一条第一項ノ規定ニ依ル旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金ノ中左ニ掲グルモノノ認可並同条第二項ノ規定ニ依ル届出ノ受理ハ所管地方運輸局長ニ委任ス 1 …」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第23条の2の前の条は軌道法施行規則第23条です。
- 軌道法施行規則第23条の2の次の条は軌道法施行規則第24条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/23_2
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