軌道法施行規則 第24条
- 運転速度及度数ノ認可申請書ニハ運転速度及度数表(第八号様式)ヲ添付シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スヘシ
- 2.前項ノ認可ヲ受ケタル後運転速度ノ増加又ハ最高許容度数ノ変更ノ認可ヲ申請セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ニ提出スベシ
- 3.定期ニ運転スル車両ノ発着時刻ノ設定又ハ変更ノ届出ヲ為サントスルトキハ発着時刻表(第八号様式ノ二)ヲ添付シ所管地方運輸局長ニ実施ノ月日ヲ提出スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第24条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第24条の条文原文は「運転速度及度数ノ認可申請書ニハ運転速度及度数表(第八号様式)ヲ添付シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スヘシ 前項ノ認可ヲ受ケタル後運転速度ノ増加又ハ…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第24条の前の条は軌道法施行規則第23条の2です。
- 軌道法施行規則第24条の次の条は軌道法施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/24
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