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軌道法施行規則 第24条の2第二十四条ノ二

軌道法第十一条第三項ノ規定ニ依ル軌道ニ於ケル運賃及料金(第二十三条ノ二第一項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金ニ限ル)並ニ運転速度、度数及発着時刻ノ変更ノ命令ハ所管地方運輸局長ニ委任ス

この条文の基本情報

第二十四条ノ二とは何ですか?

定義第二十四条ノ二とは、軌道法施行規則第24条の2に定められた規定で、「軌道法第十一条第三項ノ規定ニ依ル軌道ニ於ケル運賃及料金(第二十三条ノ二第一項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金ニ限ル)並ニ運転速度、度数及発着時刻ノ変更ノ命令ハ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行規則第24条の2(第二十四条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行規則第24条の2の条文原文は「軌道法第十一条第三項ノ規定ニ依ル軌道ニ於ケル運賃及料金(第二十三条ノ二第一項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金ニ限ル)並ニ運転速度、度数及発着時刻ノ変更ノ命令ハ…」で始まります。
  3. 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
  4. 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行規則第24条の2の前の条は軌道法施行規則第24条です。
  6. 軌道法施行規則第24条の2の次の条は軌道法施行規則第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000
  • 本サイト収録軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/24_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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