軌道法施行規則 第27条
- 軌道ノ相続ノ認可申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
- 一氏名、住所及被相続人トノ続柄
- 二被相続人ノ氏名及住所
- 三相続開始ノ日
- 2.前項ノ申請書ニハ被相続人トノ続柄ヲ証スル書類及他ニ相続人在ル場合ニ在リテハ其ノ同意書ヲ添附スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第27条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第27条の条文原文は「軌道ノ相続ノ認可申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 1 氏名、住所及被相続人トノ続柄 2 被相続人ノ氏名及住所 3 相続開始ノ日 前項ノ申請書ニハ被相続人トノ続柄ヲ…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第27条の前の条は軌道法施行規則第26条です。
- 軌道法施行規則第27条の次の条は軌道法施行規則第28条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/27
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