軌道法施行規則 第28条
- 事業休止ノ許可申請書ハ其ノ理由ヲ具シ休止ノ年月日及期間ヲ記載シ之ヲ提出スベシ
- 2.事業廃止ノ許可申請書及会社解散ノ決議ノ認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ株主総会若ハ取締役会又ハ社員総会ノ議事及決議ノ要領書、無限責任社員又ハ総社員ノ同意書ノ謄本ヲ添附シ之ヲ提出スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第28条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第28条の条文原文は「事業休止ノ許可申請書ハ其ノ理由ヲ具シ休止ノ年月日及期間ヲ記載シ之ヲ提出スベシ 事業廃止ノ許可申請書及会社解散ノ決議ノ認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ株主総会若ハ取締…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第28条の前の条は軌道法施行規則第27条です。
- 軌道法施行規則第28条の次の条は軌道法施行規則第29条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/28
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