軌道法施行規則 第29条
- 第二十五条、第二十六条及前条ノ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ
- 一発行済株式ノ総数
- 二出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ数並其ノ議決権ノ数
- 2.数種ノ株式ヲ発行シタル場合並出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ数ガ議決権ノ数ト一致セザル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ニ付其ノ内容ヲ、定款ニ会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九条ト異ナル決議ノ定ヲ為シタル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ノ外其ノ旨ヲモ附記スベシ
- 3.第二十五条及前条ノ取締役会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ
- 一取締役ノ員数
- 二出席取締役ノ員数
- 4.出席取締役中取締役会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル取締役ノ在ル場合及定款ニ会社法第三百六十九条第一項ノ規定ニ依リ決議要件ノ加重ノ定ヲ為シタル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ノ外其ノ旨ヲモ附記スベシ
- 5.第二十五条、第二十六条及前条ノ社員総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ
- 一資本ノ総額
- 二出資口数ノ総数
- 三社員ノ総数
- 四出席社員及委任社員ノ総数
- 五出席社員及委任社員ノ有スル出資口数並其ノ議決権ノ数
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第29条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第29条の条文原文は「第二十五条、第二十六条及前条ノ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ 1 発行済株式ノ総数 2 出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ数並其ノ議決権ノ数…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第29条の前の条は軌道法施行規則第28条です。
- 軌道法施行規則第29条の次の条は軌道法施行規則第30条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/29
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