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軌道法施行規則 第30条

車両ノ衝突若ハ火災其ノ他ノ車両ノ運転中ニ於ケル事故、軌道ニ依ル輸送ニ障害ヲ生ジタル事態、軌道ニ係ル電気事故又ハ軌道施設ノ災害デアリ告示ノ定ムルモノガ生ジタルトキハ遅滞ナク事故ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ムル事項ヲ届出ヅベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行規則第30条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行規則第30条の条文原文は「車両ノ衝突若ハ火災其ノ他ノ車両ノ運転中ニ於ケル事故、軌道ニ依ル輸送ニ障害ヲ生ジタル事態、軌道ニ係ル電気事故又ハ軌道施設ノ災害デアリ告示ノ定ムルモノガ生ジタルトキ…」で始まります。
  3. 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
  4. 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行規則第30条の前の条は軌道法施行規則第29条です。
  6. 軌道法施行規則第30条の次の条は軌道法施行規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000
  • 本サイト収録軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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