軌道法施行規則 第30条の2第三十条ノ二
前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ムル事項ヲ届出ヅベシ
この条文の基本情報
第三十条ノ二とは何ですか?
定義第三十条ノ二とは、軌道法施行規則第30条の2に定められた規定で、「前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ム…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第30条の2(第三十条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第30条の2の条文原文は「前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ム…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第30条の2の前の条は軌道法施行規則第30条です。
- 軌道法施行規則第30条の2の次の条は軌道法施行規則第31〜32条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/30_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。