受講中の講座ブックマーク無料で登録

軌道法施行規則 第30条の2第三十条ノ二

前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ムル事項ヲ届出ヅベシ

この条文の基本情報

第三十条ノ二とは何ですか?

定義第三十条ノ二とは、軌道法施行規則第30条の2に定められた規定で、「前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ム…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行規則第30条の2(第三十条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行規則第30条の2の条文原文は「前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ム…」で始まります。
  3. 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
  4. 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行規則第30条の2の前の条は軌道法施行規則第30条です。
  6. 軌道法施行規則第30条の2の次の条は軌道法施行規則第31〜32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000
  • 本サイト収録軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/30_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

軌道法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›