軌道法施行規則 第37条
- 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十六条の二乃至第三十七条ノ規定ハ之ヲ軌道ニ準用ス但シ同令第三十六条の二第三項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日トアルハ軌道法第五条第一項の規定に基づく最初の工事施行の認可の申請日、同法第十一条第一項の規定に基づく最初の運転速度及び度数の認可の申請日、第十一条の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の認可の申請日、第十二条ノ二第一項若しくは第二項の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の届出日、第十三条ノ二第一項の規定に基づく最初の車両の設計の認可の申請日、第十三条ノ三第一項の規定に基づく最初の車両の設計の変更の認可の申請日又は同条第一項ただし書の規定に基づく最初の車両の変更の届出日のいずれか早い日ト同令第三十六条の八第一項第一号中法第十九条トアルハ第三十条ト同項第二号中法第十九条の二トアルハ第三十条ノ二ト同令第三十六条の十第三号中法第十九条及び法第十九条の二トアルハ第三十条及び第三十条ノ二トス
- 2.前項ノ場合ニ於テ届出書又ハ許可申請書ニシテ国土交通大臣ニ提出スベキモノハ所管地方運輸局長ヲ経由スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第37条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第37条の条文原文は「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十六条の二乃至第三十七条ノ規定ハ之ヲ軌道ニ準用ス但シ同令第三十六条の二第三項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第37条の前の条は軌道法施行規則第36条です。
- 軌道法施行規則第37条の次の条は軌道法施行規則第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/37
軌道法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。