軌道法施行規則 第38条
軌道法第十三条ノ規定ニ依ル監査又ハ同法第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第五十六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル立入、検査若ハ質問ヲ為シタル場合ニ於テ当該職員(国ノ職員ヲ除ク)ガ携帯スル其ノ身分ヲ示ス証明書ノ様式ハ告示デ定ムル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第38条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第38条の条文原文は「軌道法第十三条ノ規定ニ依ル監査又ハ同法第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第五十六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル立入、検査若ハ質問ヲ為シタル場合ニ於テ当該職員(国…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第38条の前の条は軌道法施行規則第37条です。
- 軌道法施行規則第38条の次の条は軌道法施行規則第39条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/38
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