軌道法施行規則 第39条
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)又ハ本令ノ規定ニ依リ所管地方運輸局長又ハ都道府県知事ニ提出スル特許及認可申請書並届書ノ副本ニハ軌道法施行令又ハ本令ノ規定ニ依リ申請書又ハ届書ニ添付スベキ書類及図面ヲ添付スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第39条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第39条の条文原文は「軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)又ハ本令ノ規定ニ依リ所管地方運輸局長又ハ都道府県知事ニ提出スル特許及認可申請書並届書ノ副本ニハ軌道法施行令又ハ本令…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第39条の前の条は軌道法施行規則第38条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/39
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