軌道法施行規則 第5条
- 所管地方運輸局長ハ特許申請書ニ左ノ事項ニ関スル調査書ヲ添ヘ之ヲ国土交通大臣ニ送付スベシ此ノ場合ニ於テハ特許ノ許否ニ関スル意見ヲ附スコトヲ得
- 一申請者ノ資産及信用程度
- 二事業ノ成否
- 三事業ノ効果
- 四道路管理者ノ意見
- 五他ノ鉄道、軌道、索道又ハ自動車等(未開業ノモノヲ含ム)ニ及ホス影響
- 六他ノ鉄道、軌道、索道又ハ自動車等ノ競願アルトキハ其ノ名称、区間、申請者名及申請書ノ受付年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第5条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第5条の条文原文は「所管地方運輸局長ハ特許申請書ニ左ノ事項ニ関スル調査書ヲ添ヘ之ヲ国土交通大臣ニ送付スベシ此ノ場合ニ於テハ特許ノ許否ニ関スル意見ヲ附スコトヲ得 1 申請者ノ資産及信…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第5条の前の条は軌道法施行規則第4条です。
- 軌道法施行規則第5条の次の条は軌道法施行規則第6条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/5
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