軌道法施行規則 第6条
起業目論見書ノ記載事項ノ変更ニシテ第二条第二号、第四号及第五号ニ掲グル事項ノ変更(第四号ニ在リテハ行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更ニ依ルモノニ、第五号ニ在リテハ一般幅員及計画幅員ノ変更ニ限ル)ハ国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第6条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第6条の条文原文は「起業目論見書ノ記載事項ノ変更ニシテ第二条第二号、第四号及第五号ニ掲グル事項ノ変更(第四号ニ在リテハ行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更ニ依ルモノニ、第五号ニ在リテハ一般…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第6条の前の条は軌道法施行規則第5条です。
- 軌道法施行規則第6条の次の条は軌道法施行規則第7条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/6
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