位階令 第2条
- 位ハ左ニ掲クル者ヲ叙ス
- 一国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者
- 二削除
- 三在官者及在職者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 位階令第2条は、日本の位階令に含まれる条文です。
- 位階令第2条の条文原文は「位ハ左ニ掲クル者ヲ叙ス 1 国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者 2 削除 3 在官者及在職者」で始まります。
- 位階令の公布日は大正15年10月21日です。
- 位階令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 位階令第2条の前の条は位階令第1条です。
- 位階令第2条の次の条は位階令第3条です。
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- 正式書式
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000325 - 本サイト収録
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000325/2
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