位階令 第3条
前条ニ掲クル者死亡シタル場合ニ於テハ特旨ヲ以テ其ノ死亡ノ日ニ遡リ位ヲ追賜スルコトアルヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 位階令第3条は、日本の位階令に含まれる条文です。
- 位階令第3条の条文原文は「前条ニ掲クル者死亡シタル場合ニ於テハ特旨ヲ以テ其ノ死亡ノ日ニ遡リ位ヲ追賜スルコトアルヘシ」で始まります。
- 位階令の公布日は大正15年10月21日です。
- 位階令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 位階令第3条の前の条は位階令第2条です。
- 位階令第3条の次の条は位階令第4条です。
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- 正式書式
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000325 - 本サイト収録
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000325/3
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