位階令 第4条
故人ニシテ勲績顕著ナル者ニハ特旨ヲ以テ位ヲ贈ルコトアルヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 位階令第4条は、日本の位階令に含まれる条文です。
- 位階令第4条の条文原文は「故人ニシテ勲績顕著ナル者ニハ特旨ヲ以テ位ヲ贈ルコトアルヘシ」で始まります。
- 位階令の公布日は大正15年10月21日です。
- 位階令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 位階令第4条の前の条は位階令第3条です。
- 位階令第4条の次の条は位階令第5条です。
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- 正式書式
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000325 - 本サイト収録
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000325/4
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