位階令施行細則 第7条
市町村長(之ニ準シ戸籍事務ヲ管掌スル者ヲ含ム)国籍喪失ノ届出ヲ受理シタル場合ニ於テ国籍喪失者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 位階令施行細則第7条は、日本の位階令施行細則に含まれる条文です。
- 位階令施行細則第7条の条文原文は「市町村長(之ニ準シ戸籍事務ヲ管掌スル者ヲ含ム)国籍喪失ノ届出ヲ受理シタル場合ニ於テ国籍喪失者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告ス…」で始まります。
- 位階令施行細則の公布日は大正15年10月21日です。
- 位階令施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 位階令施行細則第7条の前の条は位階令施行細則第6条です。
- 位階令施行細則第7条の次の条は位階令施行細則第8条です。
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- 正式書式
位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000001006 - 本サイト収録
位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000001006/7
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