受講中の講座ブックマーク無料で登録

位階令施行細則 第8条

  1. 有位者位階令第七条乃至第九条ノ規定ニ依リ其ノ位ヲ失ヒタルトキハ位記ヲ返上スヘシ
  2. 2.前項ノ規定ニ依リ返上スヘキ位記ハ内閣総理大臣ノ嘱託ニ依リ失位者ノ現住所地ヲ管轄スル地方官庁(朝鮮、台湾、関東州、樺太及南洋群島ニ於ケル地方官庁ヲ含ム)之ヲ回収シ内閣官房長官ニ送付スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 位階令施行細則第8条は、日本の位階令施行細則に含まれる条文です。
  2. 位階令施行細則第8条の条文原文は「有位者位階令第七条乃至第九条ノ規定ニ依リ其ノ位ヲ失ヒタルトキハ位記ヲ返上スヘシ 前項ノ規定ニ依リ返上スヘキ位記ハ内閣総理大臣ノ嘱託ニ依リ失位者ノ現住所地ヲ管轄ス…」で始まります。
  3. 位階令施行細則の公布日は大正15年10月21日です。
  4. 位階令施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 位階令施行細則第8条の前の条は位階令施行細則第7条です。
  6. 位階令施行細則第8条の次の条は位階令施行細則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000001006
  • 本サイト収録位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000001006/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

位階令施行細則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›