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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

健康保険法施行規則 第135条の5の2(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)

  1. 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
  2. 一イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
  3. 一(1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
  4. 二当該支部の支部総報酬額
  5. 二各支部の前号に掲げる額を合算した額
  6. 三各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
  7. 2.前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
  8. 一特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
  9. 二高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
  10. 三特定保健指導の対象者の減少率
  11. 四支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率
  12. 五後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合

この条文の基本情報

令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定とは何ですか?

定義令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定とは、健康保険法施行規則第135条の5の2に定められた規定で、「令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第135条の5の2(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第135条の5の2の条文原文は「令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第135条の5の2は第五章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第135条の5の2の前の条は健康保険法施行規則第135条の5です。
  7. 健康保険法施行規則第135条の5の2の次の条は健康保険法施行規則第135条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_5_2

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