健康保険法施行規則 第135条の5(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)
- 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
- 2.一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
この条文の基本情報
令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定とは何ですか?
定義令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定とは、健康保険法施行規則第135条の5に定められた規定で、「一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第135条の5(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第135条の5の条文原文は「一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第135条の5は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第135条の5の前の条は健康保険法施行規則第135条の4です。
- 健康保険法施行規則第135条の5の次の条は健康保険法施行規則第135条の5の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_5