(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)
第52条の2
別タブ ↗法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)
法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)