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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行規則 第一節 通則

第52条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行規則第一節 通則は、第52条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行規則第一節 通則が属する健康保険法施行規則の法令番号は大正十五年内務省令第三十六号です。
  3. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  4. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)

第52条の2

別タブ ↗

法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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