健康保険法施行規則 第52条の2(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)
法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
この条文の基本情報
法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務とは何ですか?
定義法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務とは、健康保険法施行規則第52条の2に定められた規定で、「法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第52条の2(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第52条の2の条文原文は「法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第52条の2は第一節 通則に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第52条の2の前の条は健康保険法施行規則第52条です。
- 健康保険法施行規則第52条の2の次の条は健康保険法施行規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/52_2