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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第53条(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)

  1. 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
  2. 一個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法
  3. 二資格確認書を提出し、又は提示する方法
  4. 三処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。)
  5. 四保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
  6. 五その他厚生労働大臣が定める方法
  7. 2.被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

この条文の基本情報

法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法とは何ですか?

定義法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法とは、健康保険法施行規則第53条に定められた規定で、「法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第53条(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第53条の条文原文は「法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第53条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第53条の前の条は健康保険法施行規則第52条の2です。
  7. 健康保険法施行規則第53条の次の条は健康保険法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/53

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