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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行規則 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行規則第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行規則第一章 総則が属する健康保険法施行規則の法令番号は大正十五年内務省令第三十六号です。
  3. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  4. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)

第1条

別タブ ↗

健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)

第1条の2

別タブ ↗

法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五十三条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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