健康保険法施行規則 第1条の2(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五十三条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
この条文の基本情報
法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法とは何ですか?
定義法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法とは、健康保険法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第1条の2(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第1条の2の条文原文は「法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第1条の2の前の条は健康保険法施行規則第1条です。
- 健康保険法施行規則第1条の2の次の条は健康保険法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/1_2