健康保険法施行規則 第135条の4(令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
この条文の基本情報
令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定とは何ですか?
定義令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定とは、健康保険法施行規則第135条の4に定められた規定で、「一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第135条の4(令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第135条の4の条文原文は「一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第135条の4は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第135条の4の前の条は健康保険法施行規則第135条の3です。
- 健康保険法施行規則第135条の4の次の条は健康保険法施行規則第135条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_4